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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

労働安全衛生法

目次

本則

第一章 総則

第一条 (目的)

この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

第二条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第三条 (事業者等の責務)

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

第四条

労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

第五条 (事業者に関する規定の適用)

二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。

3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。

4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

第二章 労働災害防止計画

第六条 (労働災害防止計画の策定)

厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

第七条 (変更)

厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。

第八条 (公表)

厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第九条 (勧告等)

厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

第三章 安全衛生管理体制

第十条 (総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

第十一条 (安全管理者)

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

第十二条 (衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

第十二条の二 (安全衛生推進者等)

事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

第十三条 (産業医等)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第十三条の二

事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第十三条の三

事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第十四条 (作業主任者)

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

第十五条 (統括安全衛生責任者)

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。

5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

第十五条の二 (元方安全衛生管理者)

前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

第十五条の三 (店社安全衛生管理者)

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者が一の場所(これらの作業従事者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの作業従事者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

第十六条 (安全衛生責任者)

第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

第十七条 (安全委員会)

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。

3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。

4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第十八条 (衛生委員会)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

第十九条 (安全衛生委員会)

事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。

4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

第十九条の二 (安全管理者等に対する教育等)

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第十九条の三 (国の援助)

国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十一条

事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十二条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十三条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第二十四条

事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十五条

事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

第二十五条の二

建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

第二十六条

労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

第二十七条

第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

3 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第二十八条の二 (事業者の行うべき調査等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

第二十九条 (元方事業者の講ずべき措置等)

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

3 前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。

第二十九条の二

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

第三十条 (特定元方事業者等の講ずべき措置)

特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行われる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が作業を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。

3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

第三十条の二

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

第三十条の三

第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

2 第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4 第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

5 第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二項の規定は、適用しない。

第三十一条 (注文者の講ずべき措置)

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

第三十一条の二

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第三十一条の三

建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。

第三十一条の四 (違法な指示の禁止)

注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人に係る作業従事者が作業を行つたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

第三十二条 (請負人の講ずべき措置等)

第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

2 第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

3 第三十条の三第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の三第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

4 第三十一条第一項の場合において、当該建設物等を使用する作業従事者に係る請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

5 第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

6 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二の場合において、作業従事者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

7 第一項から第五項までの請負人及び前項の作業従事者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二の注文者又は第一項から第五項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

第三十三条 (機械等貸与者等の講ずべき措置等)

機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

第三十四条 (建築物貸与者の講ずべき措置)

建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は二以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りでない。

第三十五条 (重量表示)

一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

第三十六条 (厚生労働省令への委任)

第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第六章 労働者の就業に当たつての措置

第五十九条 (安全衛生教育)

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

第六十条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

第六十条の二

事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第六十一条 (就業制限)

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

第六十二条 (中高年齢者等についての配慮)

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

第六十二条の二 (高年齢者の労働災害防止のための措置)

事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

第六十三条 (国の援助)

国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。

第七章 健康の保持増進のための措置

第六十四条

削除

第六十五条 (作業環境測定)

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

第六十五条の二 (作業環境測定の結果の評価等)

事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。

3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

第六十五条の三 (作業の管理)

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

第六十五条の四 (作業時間の制限)

事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

第六十六条 (健康診断)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

第六十六条の二 (自発的健康診断の結果の提出)

午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

第六十六条の三 (健康診断の結果の記録)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

第六十六条の四 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

第六十六条の五 (健康診断実施後の措置)

事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第六十六条の六 (健康診断の結果の通知)

事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第六十六条の七 (保健指導等)

事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

第六十六条の八 (面接指導等)

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

第六十六条の八の二

事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。

第六十六条の八の三

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

第六十六条の八の四

事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

2 第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間(第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。

第六十六条の九

事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第六十六条の十 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

第六十七条 (健康管理手帳)

都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。

2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。

3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第六十八条 (病者の就業禁止)

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

第六十八条の二 (受動喫煙の防止)

事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第六十九条 (健康教育等)

事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

第七十条 (体育活動等についての便宜供与等)

事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第七十条の二 (健康の保持増進のための指針の公表等)

厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第七十条の三 (健康診査等指針との調和)

第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

第七十一条 (国の援助)

国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。

2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置

第七十一条の二 (事業者の講ずる措置)

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

第七十一条の三 (快適な職場環境の形成のための指針の公表等)

厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第七十一条の四 (国の援助)

国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

第八章 免許等

第七十二条 (免許)

第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

3 第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。

4 都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第七十三条

免許には、有効期間を設けることができる。

2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

第七十四条 (免許の取消し等)

都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。

2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。

3 前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

第七十四条の二 (厚生労働省令への委任)

前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七十五条 (免許試験)

免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。

2 前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。

3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4 前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。

5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七十五条の二 (指定試験機関の指定)

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

第七十五条の三 (指定の基準)

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

2 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

第七十五条の四 (役員の選任及び解任)

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

第七十五条の五 (免許試験員)

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。

4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。

第七十五条の六 (試験事務規程)

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第七十五条の七 (事業計画の認可等)

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七十五条の八 (秘密保持義務等)

指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第七十五条の九 (監督命令)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第七十五条の十 (試験事務の休廃止)

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第七十五条の十一 (指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第七十五条の十二 (都道府県労働局長による免許試験の実施)

都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

第七十六条 (技能講習)

第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。

2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。

3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七十六条の二 (技能講習修了証の不正交付等への対処)

何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

2 都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七十七条 (登録教習機関)

第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。

2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 都道府県労働局長は、前条第二項の規定による命令に従わない登録教習機関に対して、前項において準用する第五十三条第一項第五号の規定により登録を取り消したときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が第一項の規定による登録を受けることができない期間を指定することができる。

5 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

6 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録設計審査等機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。

7 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。

8 登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は第七十六条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。

第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第十章 監督等

第八十八条 (計画の届出等)

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

5 前三項の規定(前項の規定のうち、第一項の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。

6 労働基準監督署長は第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第二項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。

7 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第二項又は第三項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

第八十九条 (厚生労働大臣の審査等)

厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

4 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。

5 第二項の規定により第一項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第八十九条の二 (都道府県労働局長の審査等)

都道府県労働局長は、第八十八条第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。

第九十条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

第九十一条 (労働基準監督官の権限)

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

2 医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。

3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第九十二条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

第九十三条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。

2 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。

3 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

4 前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九十四条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

2 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第九十五条 (労働衛生指導医)

都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。

2 労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。

3 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

4 労働衛生指導医は、非常勤とする。

第九十六条 (厚生労働大臣等の権限)

厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。

2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録設計審査等機関等」という。)を除く。)(以下「登録設計審査等機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。

5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

第九十六条の二 (機構による労働災害の原因の調査等の実施)

厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に、当該調査を行わせることができる。

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第九十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。

3 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4 機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。

第九十六条の三 (機構に対する命令)

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

第九十七条 (申告)

作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 注文者、機械等貸与者その他第一項の作業従事者に係る事業を行う者の契約の相手方は、同項の申告をしたことを理由として、当該事業を行う者に対し、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

第九十八条 (使用停止命令等)

都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項又は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。

2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を作業従事者、請負人又は機械等若しくは建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。

3 労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。

4 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第一項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。

第九十九条

都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業を行う者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。

2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を作業従事者に命ずることができる。

第九十九条の二 (講習の指示)

都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九十九条の三

都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。

2 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。

第百条 (報告等)

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者、通知対象物譲渡者等又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録設計審査等機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。

3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

第十一章 雑則

第百一条 (法令等の周知)

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

3 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

4 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項(同条第三項又は第六項の規定により成分の通知に代えて代替化学名等が通知された場合における当該代替化学名等を含む。)を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。

第百二条 (ガス工作物等設置者の義務)

ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

第百三条 (書類の保存等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。

2 登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

4 代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の二第四項又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。

第百四条 (心身の状態に関する情報の取扱い)

事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第百五条 (健康診断等に関する秘密の保持)

第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

第百六条 (国の援助)

国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第百七条 (厚生労働大臣の援助)

厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。

第百八条 (研究開発の推進等)

政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第百八条の二 (疫学的調査等)

厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。

2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。

3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。

4 第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

第百九条 (地方公共団体との連携)

国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。

第百十条 (許可等の条件)

この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第五十四条の三第一項又は第八十四条第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第百十一条 (審査請求)

第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。

2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

第百十二条 (手数料)

次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。

第百十二条の二 (公示)

厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第百十三条 (経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第百十四条 (鉱山に関する特例)

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

2 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

第百十五条 (適用除外)

この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。

2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

第百十五条の二 (厚生労働省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十二章 罰則

第百十五条の三

設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。

4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百十五条の四

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第百十五条の五

第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。

第百十六条

第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第百十七条

第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百十八条

第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百二十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第百二十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十二条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

第百二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

附則

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十条及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。

第二条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条 (心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第二条 (政令への委任)

次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条 (経過措置)

改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。

2 新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第三条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。

2 新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。

3 附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。

第四条

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第二条 (新法第十九条の二の適用に関する特例)

この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。

第三条 (免許に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。

第四条 (計画の届出に関する経過措置)

昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。

第六条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。

第二条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。

第三条

新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。

第六条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第二条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第十五条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第二十条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成八年十月一日から施行する。

第二条 (産業医の要件に係る経過措置)

事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。

第三条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第百五十九条 (国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十二条 (手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第百六十三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条 (検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第三条 (経過措置)

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附 則

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 (再免許に係る経過措置)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

第四条 (罰則に係る経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四十二条 (処分、手続等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第四十三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十四条 (経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。

第五条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。

7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。

8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。

第七条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第九条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第四条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第八十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条 (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。

第三条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。

第十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十三条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第二百十一条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二百十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第五条 (経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第六条 (訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第九条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条 (譲渡等の制限等に関する経過措置)

改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。

第三条 (型式検定に関する経過措置)

改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

第四条 (計画の届出等に関する経過措置)

一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。

第五条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第七条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第四十八条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五条 (面接指導に関する経過措置)

事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。

第十二条 (検討)

3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十九条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条 (検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則

附 則

第一条 (施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条 (登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)

第二条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十六条第二項から第四項まで及び第百十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、施行日以後は、それぞれ新労働安全衛生法第三十七条第三項の登録及び新労働安全衛生法第百十二条の二第一項の規定による公示とみなす。

第三条 (登録設計審査等機関の業務規程に関する準備行為)

前条第二項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十八条の規定の例により業務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。

第四条 (指針に関する準備行為)

厚生労働大臣は、施行日前においても、新労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は新労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日においてそれぞれ新労働安全衛生法第五十七条の二第八項又は第六十二条の二第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第五条 (製造時等検査及び検査証に関する経過措置)

施行日前にされた第二条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第三十八条第一項の規定による製造時等検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造時等検査の申請に係るもの及び次条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものを含む。)は、新労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものとみなす。

第六条 (登録製造時等検査機関に関する経過措置)

施行日において現に旧労働安全衛生法第三十八条第一項の登録を受けている登録製造時等検査機関は、労働安全衛生法第四十六条の二第一項の規定による期間が経過するまでの間は、当該登録に係る製造時等検査を行うことができる。この場合において、旧労働安全衛生法第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項、第四十六条第三項及び第四項並びに第四十七条から第五十三条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 施行日前にされた旧労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消し(前項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しを含む。)は、労働安全衛生法第四十六条第二項の適用については、それぞれ新労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しとみなす。

第七条 (技能講習及び技能講習修了証に関する経過措置)

施行日において現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項に規定する技能講習(旧労働安全衛生法別表第十八第三十一号から第三十三号までの区分に限る。)を受講しており、かつ、修了していない者に係る技能講習については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付された技能講習修了証(旧労働安全衛生法別表第十八第三十一号から第三十三号までの区分に係る技能講習に係るものに限る。)は、新労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付されたものとみなす。

第八条 (罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第十条 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。